このようなお悩みはありませんか?
- 事業に関して契約上のトラブルが発生した
- 従業員との間で雇用上のトラブルが発生した
- 締結する予定の契約書に問題がないか内容をチェックしてほしい
- 法的問題について身近で気軽に相談できる存在がほしい
弁護士法人山口総合法律事務所の特徴
事業活動を行うにあたっては、取引の相手方との間での各種契約、従業員との間での雇用契約、テナントオーナーとの間の賃貸借契約等、あらゆる場面で契約の締結が必要です。
その際は、後々のトラブルを回避するため、メリットやリスクを十分に理解したうえで契約書を作成する必要があります。
また、いざトラブルが生じてしまったときは、契約書の内容や関係法令の規定に基づき、そのトラブルの内容に応じた法的に適切妥当な解決が必要となります。
このように、紛争の予防的観点、紛争が生じた後の損害の拡大防止の観点から法律の専門家の視点や判断が必要となる場面は、事業活動を行っていく上で避けることができません。
当事務所は現在すでに様々な業種の企業の顧問をしており、顧問以外の企業・個人事業主の方からも事業に関わるご相談や交渉、訴訟をこれまで多数手掛けてきました。
当事務所にご相談いただければ、トラブルの内容やトラブルの相手方の属性に応じた、法的に適切妥当な解決案・解決方法をご提案させていただきます。
お金の心配をせずに気兼ねなくお話しいただけるよう、相談料は原則無料としております(継続相談となる場合は相談料をご請求する場合もございます)。
個別の案件を受任する場合の着手金・報酬金については、日本弁護士会連合会の旧基準におおむね依拠する事務所規定を基準とし、事案の内容やご依頼者様の経済状況に合わせて決定させていただきます。
また、顧問契約は、企業活動の規模に応じて月額3万円(税別)から承っております。
ご依頼いただくかどうか判断される際には、具体的な金額についてわかりやすくご説明いたします。ぜひ一度お気軽にご相談ください。
-
お電話でのお問い合わせ
TEL:099-222-9951
-
お電話でのお問い合わせ
TEL:099-222-9951